姶良市議会 > 2018-03-19 >
03月19日-07号

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  1. 姶良市議会 2018-03-19
    03月19日-07号


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    最終取得日: 2023-04-22
    平成 30年 3月定例会(第1回)平成30年第1回姶良市議会定例会議事日程第7号                    3月19日(月)午前10時 開 議┌──┬────┬────────────────────────────┬──────┐│日程│議  案│       議      件      名      │ 備  考 ││番号│番  号│                            │      │├──┼────┼────────────────────────────┼──────┤│ 1│    │行政報告                        │      │├──┼────┼────────────────────────────┼──────┤│ 2│議  案│姶良市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基  │総務委員長 ││  │第11号│盤強化のための固定資産税の特別措置に関する条例制定の件 │報告の後、質││  │    │                            │疑、討論、採││  │    │                            │決電子表 ││  │    │                            │決)    │├──┼────┼────────────────────────────┼──────┤│ 3│議  案│姶良市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する  │文教厚生委 ││  │第13号│基準を定める条例制定の件                │員長報告の ││  │    │                            │後、質疑、討││  │    │                            │論、採決(電││  │    │                            │子表決)  │├──┼────┼────────────────────────────┼──────┤│ 4│議  案│姶良市下水道事業の設置等に関する条例制定の件      │産業建設委 ││  │第14号│                            │員長報告 ││  │    │                            │後、質疑、討││  │    │                            │論、採決(電││  │    │                            │子表決)  │├──┼────┼────────────────────────────┼──────┤│ 5│議  案│地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正す  │文教厚生委 ││  │第15号│る法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例制定の件  │員長報告 ││  │    │                            │後、質疑、討││  │    │                            │論、採決(電││  │    │                            │子表決)  │├──┼────┼────────────────────────────┤      ││ 6│議  案│姶良市国民健康保険条例等の一部を改正する条例の件    │      ││  │第19号│                            │      │├──┼────┼────────────────────────────┤      ││ 7│議  案│姶良市介護保険条例の一部を改正する条例の件       │      ││  │第20号│                            │      │├──┼────┼────────────────────────────┤      ││ 8│議  案│姶良市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営 │      ││  │第21号│に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例の件   │      │├──┼────┼────────────────────────────┤      ││ 9│議  案│姶良市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例の一部を改  │      ││  │第22号│正する条例の件                     │      │├──┼────┼────────────────────────────┼──────┤│10│議  案│市道路線認定の件                    │産業建設委 ││  │第38号│                            │員長報告 ││  │    │                            │後、質疑、討││  │    │                            │論、採決(電││  │    │                            │子表決)  │├──┼────┼────────────────────────────┼──────┤│11│議  案│財産の処分に関する件                  │総務委員長 ││  │第39号│                            │報告の後、質││  │    │                            │疑、討論、採││  │    │                            │決電子表 ││  │    │                            │決)    │├──┼────┼────────────────────────────┼──────┤│12│    │複合庁舎建設等調査特別委員会委員長の報告       │特別委員長 ││  │    │                            │報告    ││  │    │                            │(報告済) │├──┼────┼────────────────────────────┼──────┤│13│諮問 1│人権擁護委員の推薦につき意見を求める件         │提案理由の │├──┼────┼────────────────────────────┤説明の後、全││14│諮問 2│人権擁護委員の推薦につき意見を求める件         │員協議会を ││  │    │                            │開催し、答申││  │    │                            │を行う。  │└──┴────┴────────────────────────────┴──────┘┌───────────────────────────────────────────┐│             平成30年第1回姶良市議会定例会              │├────────────────────────┬─────┬────────────┤│                        │開会(議)│  午前10時00分  ││    平成30年3月19日(月)本会議    ├─────┼────────────┤│                        │閉会(議)│  午前11時45分  │└────────────────────────┴─────┴────────────┘┌────┬──┬──────┬──┬──┬──────┬──┬──┬──────┬──┐│出席議員│議席│ 氏  名 │出欠│議席│ 氏  名 │出欠│議席│ 氏  名 │出欠││及  び│番号│      │の別│番号│      │の別│番号│      │の別││欠席議員├──┼──────┼──┼──┼──────┼──┼──┼──────┼──┤│    │ 1│峯下  洋 │出 │ 9│犬伏 浩幸 │出 │17│和田 里志 │出 ││    ├──┼──────┼──┼──┼──────┼──┼──┼──────┼──┤│    │ 2│萩原 哲郎 │出 │10│本村 良治 │出 │18│森川 和美 │出 ││    ├──┼──────┼──┼──┼──────┼──┼──┼──────┼──┤│    │ 3│新福 愛子 │出 │11│小山田邦弘 │出 │19│吉村 賢一 │出 ││    ├──┼──────┼──┼──┼──────┼──┼──┼──────┼──┤│    │ │竹下日出志 │出 │12│森  弘道 │出 │20│鈴木 俊二 │出 ││    ├──┼──────┼──┼──┼──────┼──┼──┼──────┼──┤│    │ 5│堂森 忠夫 │出 │13│渡邊 理慧 │出 │21│湯元 秀誠 │出 ││    ├──┼──────┼──┼──┼──────┼──┼──┼──────┼──┤│    │ 6│谷口 義文 │出 │14│堀  広子 │出 │22│上村  親 │出 ││    ├──┼──────┼──┼──┼──────┼──┼──┼──────┼──┤│    │ 7│神村 次郎 │出 │15│東馬場 弘 │出 │23│湯川 逸郎 │出 ││    ├──┼──────┼──┼──┼──────┼──┼──┼──────┼──┤│    │ 8│田口 幸一 │出 │16│法元 隆男 │出 │24│湯之原一郎 │出 │├────┴──┴──────┴──┴──┴──────┴──┴──┴──────┴──┤│          出席  24人       欠席 0人              │└───────────────────────────────────────────┘┌─────────┬────────┬───────┬────────┬───────┐│ 本会議書記氏名 │  事務局長  │ 柊野 信也 │ 事務局次長  │ 谷山  浩 │└─────────┴────────┴───────┴────────┴───────┘┌───────┬────┬──────┬────┬──────┬────┬──────┐│ 地方自治法 │市  長│笹山 義弘 │蒲生総合│田之上茂広 │消 防 長│福ケ迫勇二 ││ 第121条 │    │      │支 所 長│      │    │      ││ の規定によ ├────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤│ る説明のた │副 市 長│久保  力 │企画部長│福留  修 │教育部長│竹下  宏 ││ めの出席者 ├────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤│ の職氏名  │副 市 長│西井上洋子 │市民生活│黒木 一弘 │水道事業│脇  義朗 ││       │    │      │部  長│      │部  長│      ││       ├────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤│       │教 育 長│小倉 寛恒 │保健福祉│松元 滋美 │総務部次│橋本 博文 ││       │    │      │部  長│      │長行政│      ││       │    │      │    │      │管理課長│      ││       ├────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤│       │総務部長│恒見 良一 │農林水産│宮田 昭二 │危  機│庄村 幸輝 ││       │    │      │部  長│      │管監│      ││       ├────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤│       │加治木総│増田  明 │建設部長│上山 正人 │企 画 部│福元 義行 ││       │合支所長│      │    │      │次 長 兼│      ││       │    │      │    │      │地域政策│      ││       │    │      │    │      │課  長│      ││       ├────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤│       │市民生活│黒木ひろ子 |農林水産│岩下 直司 │教育部次│小林俊一郎 ││       │部次長│      │部次長│      │長学校│      ││       │市民課長│      │農政課長│      │教育課長│      ││       ├────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤│       │保健福祉│鮫島美保子 |農林水産│上原 一美 │教育部次│水流 哲也 ││       │部次長│      │部次長│      │長教育│      ││       │子ども政│      │耕地課長│      │総務課長│      ││       │策 課 長│      │    │      │    │      ││       ├────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤│       │保健福祉│田代眞一郎 │農  業│湯脇 信一 │総務部次│大山 勝範 ││       │部次長│      │委会│      │長財政│      ││       │子育て支│      │事務局長│      │課  長│      ││       │援 課 長│      │    │      │    │      ││       ├────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤│       │建設部次│徳部 健一 │会  計│甲斐 一寛 │    │      ││       │長土木│      │管者│      │    │      ││       │課  長│      │    │      │    │      ││       │    │      │    │      │    │      │└───────┴────┴──────┴────┴──────┴────┴──────┘               3月19日 ○議長(湯之原一郎君) これから本日の会議を開きます。(午前10時00分開議) ○議長(湯之原一郎君) 会議は、お手元に配付しています日程により議事を進めます。 ○議長(湯之原一郎君) 日程第1、行政報告を行います。 市長から行政報告の申し出がありました。これを許します。 ◎市長(笹山義弘君)     登      壇  九州電力株式会社からの福祉車両の譲渡につきまして、行政報告を申し上げます。 九州電力株式会社は、平成28年9月9日に、鹿児島県知事からの要請に基づき、川内原子力発電所から30km圏内に位置する自治体の原子力災害対策、避難計画に対する支援体制の強化の一環として、29年度末を目標に、要支援者避難用の福祉車両を当該関係自治体に配備することを決定しました。 本市におきましては、先週13日に福祉車両1台が譲渡され、蒲生総合支所に配備いたしました。 当該福祉車両は、通常は公用車として使用するほか、川内原子力発電所での緊急事態の進展時や原子力防災訓練におけるUPZ圏内の居住者の避難支援、さらには災害等の有事の際の避難支援など、要配慮者の避難用車両として使用することとしております。 市といたしましては、今後も、原子力防災をはじめ、災害発生時の電力施設の円滑な復旧を図るため、九州電力と緊密な連絡・連携体制の充実強化を図っていきたいと考えております。 また、九州電力に対しましては、川内原子力発電所の安全確保を最優先に、引き続き、地域住民の安全・安心に寄与した稼働運転に努められるよう、県や関係自治体とともに要請してまいります。 以上で、行政報告を終わります。 ○議長(湯之原一郎君) これで行政報告は終わりました。 ○議長(湯之原一郎君) 日程第2、議案第11号 姶良市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の特別措置に関する条例制定の件を議題とします。 ○議長(湯之原一郎君) 本案について、総務常任委員長の報告を求めます。 ◎総務常任委員長(和田里志君)     登      壇  ただいま議題となりました議案第11号 姶良市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の特別措置に関する条例制定の件について、審査の経過と結果について報告します。 当委員会は、3月6日、12日、14日に開会し、関係職員に出席を求め、詳細に審査しました。 本件は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律、いわゆる地域未来投資促進法に基づく地域経済牽引事業について、姶良市税条例において、固定資産税に関する特例を定めようとするものです。 地域未来投資促進法により、県は基本計画を策定し、平成29年8月30日に国からこの計画に同意を得ました。この計画では、姶良市を含め、県内ほとんどの市町村が対象区域である促進区域になるように指定されました。この促進区域内で対象事業である製造業関連、情報通信業関連、観光関連のうち、特定の条件を満たした事業者が対象となります。 この事業者は、地域経済牽引事業計画を策定し、県知事の承認、国の確認を受けた後、その計画に基づき整備された施設の固定資産税の課税免除を受けることになります。 主な内容は、固定資産税の課税免除について規定しており、特例の期間は、県が策定した基本計画を国が同意した日から5年以内、1つの案件ごとに課税免除の期間は3年としています。 課税免除を受け、市への収入が減った金額は、基準財政収入額に算入し、地方交付税で補填することとなっています。 質疑の主なものを申し上げます。 質疑、具体的に姶良市にこの条例が該当するのは、どのような企業になるのか。 答弁、あらゆる企業にこの事業を活用していただくチャンスはあると考えています。この地域経済牽引事業の承認要件に8つの産業分野がありますが、それぞれの産業に応じた企業に地域経済を牽引する事業計画をつくっていただき、市としては、そういう事業者の方々がいつでも、この計画を活用して事業を進めたいというときに、迅速に対応できるようにしたいと思います。 質疑、地域未来投資促進法の県の基本計画の概要で、経済的効果の目標が1事業所当たりの付加価値額2億7,700万円相当、地域経済牽引事業の承認要件に付加価値増加分3,207万円以上とあるが、説明を求める。 答弁、経済的効果の目標の部分は、平成26年の工業統計調査のときの数字をベースにして上げてあります。付加価値額というのは、売り上げから仕入れ分を引いただけの経費は全く引かれていないそれだけの分の粗利益ということで、その数字が2億7,700万円相当のものを県全体で確保したいという県の考え方です。要件については、1事業所当たりで付加価値額が3,207万円はないといけないという条件がついていますので、効果の目標は県全体、承認要件はそれぞれの事業所ということです。 質疑、事業者が地域経済事業計画を策定する際に、どういった団体が支援に入るのか。 答弁、基本的には、事業者のほうが単独で計画をつくって申請していただくことになります。また、自治体と支援機関が連携して計画を出すときに、県工業技術センター県農業開発総合センターなどの地域経済牽引支援機関がその対象になってくるということです。 以上で質疑を終了し、議員間討議を行いましたが、討議すべき論点はありませんでした。 その後、討論に入りましたが、討論はなく、採決の結果、議案第11号 姶良市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の特別措置に関する条例制定の件については、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上で、総務常任委員長の報告を終わります。 ○議長(湯之原一郎君) 委員長報告が終わりました。 ○議長(湯之原一郎君) これから質疑を行います。質疑はありませんか。    [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(湯之原一郎君) 質疑なしと認めます。 委員長、降壇ください。 ○議長(湯之原一郎君) これから討論を行います。討論はありませんか。    [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(湯之原一郎君) 討論なしと認めます。 ○議長(湯之原一郎君) これから議案第11号 姶良市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の特別措置に関する条例制定の件を採決します。 この採決は押しボタン方式によって行います。 本案に対する委員長の報告は原案可決です。本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを押してください。    [賛成・反対者ボタンにより表決] ○議長(湯之原一郎君) ボタンの押し忘れはありませんか。    [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(湯之原一郎君) なしと認めます。 採決を確定します。 賛成全員です。したがって、議案第11号は委員長報告のとおり原案可決されました。 ○議長(湯之原一郎君) 日程第3、議案第13号 姶良市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例制定の件を議題とします。 ○議長(湯之原一郎君) 本案について、文教厚生常任委員長の報告を求めます。 ◎文教厚生常任委員長(森川和美君)     登      壇  ただいま議題となりました議案第13号 姶良市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例制定の件について、審査の経過と結果を報告します。 当委員会は、3月7日、12日に開会し、関係職員の出席を求めて審査しました。 これまで都道府県の条例で定められていたものを、平成30年4月1日から居宅介護支援事業所の指定権限が市町村に移譲されるとともに、当該運営基準等は市町村の条例で定めることとなったため、本条例を制定するものです。 移譲される業務は、事業所の指定、更新、変更、廃止など、また、介護報酬にかかる体制等の各種届出の受理、事業所に対する集団指導、実地指導、報告の徴収、立入検査などの業務です。 質疑の主なものを申し上げます。 質疑、県から移譲されて、業務内容が変更になるものがあるか。 答弁、市に移譲されても、内容は変わりません。県が行っている業務の引き継ぎが3月、4月にかけて行われます。 質疑、事業所で何らかの事案が発生したときの責任は市が取るのか。 答弁、業務内容に、実地指導、指定の取り消し、指定の効力停止などがありますので、その対処を市がします。 以上で質疑を終了し、議員間討議の後、討論に入りましたが、討論はなく、採決に入りました。 採決の結果、議案第13号 姶良市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例制定の件については、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上で、文教厚生常任委員長の報告を終わります。
    ○議長(湯之原一郎君) 委員長報告が終わりました。 ○議長(湯之原一郎君) これから質疑を行います。質疑はありませんか。    [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(湯之原一郎君) 質疑なしと認めます。 委員長、降壇ください。 ○議長(湯之原一郎君) これから討論を行います。討論はありませんか。    [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(湯之原一郎君) 討論なしと認めます。 ○議長(湯之原一郎君) これから議案第13号 姶良市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例制定の件を採決します。 この採決は押しボタン方式によって行います。 本案に対する委員長の報告は原案可決です。本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを押してください。    [賛成・反対者ボタンにより表決] ○議長(湯之原一郎君) ボタンの押し忘れはありませんか。    [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(湯之原一郎君) なしと認めます。 採決を確定します。 賛成全員です。したがって、議案第13号は委員長報告のとおり原案可決されました。 ○議長(湯之原一郎君) 日程第4、議案第14号 姶良市下水道事業の設置等に関する条例制定の件を議題とします。 ○議長(湯之原一郎君) 本案について、産業建設常任委員長の報告を求めます。 ◎産業建設常任委員長(堂森忠夫君)     登      壇  ただいま議題となりました議案第14号 姶良市下水道事業の設置等に関する条例制定の件について、審査の経過と結果を報告します。 当委員会は、3月5日、9日に開会し、関係職員の出席を求め、詳細に審査しました。 平成28年度から平成29年度に進めていた地域下水処理事業の資産調査、資産評価、資産台帳作成等が調ったため、地方公営企業法の一部を適用することについて、必要な事項を定めるものです。 主な内容は、第2条において財務規定等の適用、第4条において利益の処分、第5条において重要な資産の取得及び処分、第6条において議会の同意を要する賠償責任の免除等について、それぞれ規定しています。 第4条(利益の処分)、第5条(重要な資産の取得及び処分)、第6条(議会の同意を要する賠償責任の免除)、第7条(議会の議決を要する負担付の寄附の受領等)は、姶良市水道事業の設置等に関する条例の例に倣っています。 なお、この条例は平成30年4月1日から施行し、附則第2項において地域下水処理基金条例の廃止、附則第4項において地域下水処理事業特別会計を廃止するため、特別会計条例の一部改正を行うものです。 以上のような趣旨説明の後、質疑に入りましたが、報告すべき質疑はありませんでした。 次に、議員間討議に入りましたが、討議すべき論点はなく、その後、討論に入りましたが、討論もなく、採決に入りました。 採決の結果、議案第14号 姶良市下水道事業の設置等に関する条例制定の件は、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上で、産業建設常任委員長の報告を終わります。 ○議長(湯之原一郎君) 委員長報告が終わりました。 ○議長(湯之原一郎君) これから質疑を行います。質疑はありませんか。 ◆8番(田口幸一君) ただいま詳しく委員長報告をしていただきましたが、私の記憶では、ホームタウン帖佐、南錦江団地が残っていると思うんですが、この2つについての取り扱いについて、委員会では議論はなされなかったものかお尋ねをいたします。 ◎産業建設常任委員長(堂森忠夫君) ただいまの質問に対しての委員会では議論になっておりませんでした。 ○議長(湯之原一郎君) ほかに質疑はありませんか。    [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(湯之原一郎君) これで質疑を終わります。 委員長、降壇ください。 ○議長(湯之原一郎君) これから討論を行います。討論はありませんか。    [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(湯之原一郎君) 討論なしと認めます。 ○議長(湯之原一郎君) これから議案第14号 姶良市下水道事業の設置等に関する条例制定の件を採決します。 この採決は押しボタン方式によって行います。 本案に対する委員長の報告は原案可決です。本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを押してください。    [賛成・反対者ボタンにより表決] ○議長(湯之原一郎君) ボタンの押し忘れはありませんか。    [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(湯之原一郎君) なしと認めます。 採決を確定します。 賛成全員です。したがって、議案第14号は委員長報告のとおり原案可決されました。 ○議長(湯之原一郎君) 日程第5、議案第15号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例制定の件を議題とします。 ○議長(湯之原一郎君) 本案について、文教厚生常任委員長の報告を求めます。 ◎文教厚生常任委員長(森川和美君)     登      壇  ただいま議題となりました議案第15号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例制定の件について、審査の経過と結果を報告します。 当委員会は、3月5日、9日に開会し、関係職員の出席を求めて審査しました。 法改正の趣旨は、教育の政治的中立性、継続性、安定性を確保しつつ、地方教育行政における責任の明確化、迅速な危機管理体制の構築、首長との連携の強化を図るとともに、地方に対する国の関与の見直しを図るため、地方教育行政の改革を行うものです。 法改正の主な概要は、1点目に、教育委員長と教育長を一本化した新教育長の設置により教育行政の責任体制の明確化、2点目に、総合教育会議の設置、3点目に、教育長へのチェック機能の強化と会議の透明化の促進、4点目に、大綱の策定を求めるものです。 これまで、教育委員として議会の同意を得た上で、教育委員の中で教育委員長及び教育長を選任していましたが、改正により、市長が議会の同意を得て、教育長を直接任命及び罷免できるようになります。教育委員長の職は廃止となります。 また、政治的中立性、継続性、安定性を確保するため、教育委員会は引き続き執行機関とし、職務権限は従来どおりとしています。 なお、附則において、現在の教育長は、委員としての任期満了まで従前の例により在職するとしています。 質疑の主なものを申し上げます。 質疑、新教育長の任期は3年、市長は4年だが、この整合性を説明せよ。 答弁、市長が在任している期間に、1回は教育長を選任できるという仕組みになっています。 以上で質疑を終了し、議員間討議の後、討論に入りましたが、討論はなく、採決に入りました。 採決の結果、議案第15号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例制定の件については、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上で、文教厚生常任委員長の報告を終わります。 ○議長(湯之原一郎君) 委員長報告が終わりました。 ○議長(湯之原一郎君) これから質疑を行います。質疑はありませんか。    [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(湯之原一郎君) 質疑なしと認めます。 委員長、降壇ください。 ○議長(湯之原一郎君) これから討論を行います。 本案につきましては、1名の議員より通告がありました。13番、渡邊理慧議員の発言を許します。 ◎13番(渡邊理慧君) 議案第15号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例制定の件について、反対の立場から討論いたします。 本条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正を受けて、新たな制度に移行するためのものです。 まず、教育委員会は、戦後、1948年に、住民選挙で選ばれた教育委員たちがその自治体の教育の在り方を決めるという民主的な制度として発足しております。それは、戦前の国民を戦争に駆り立てた教育を改め、教育の自主性を守るために、教育行政を首長から独立させたという歴史があります。 今回、関係する条例のもととなる法律改定は、国や首長から独立した行政組織である教育委員会を独立した組織から外し、国と首長の支配下に置くことができるように変えようとするものです。 大きな柱として、次の2つが挙げられます。1つ目に、国の方針をもとに、首長による教育政策の方針である教育大綱を作成すること、2つ目に、教育委員会から教育長の指揮・監督権を奪い、首長が直接任命した教育長を教育委員会のトップに据えることです。 大綱で教育方針を縛り、新教育長を通じて教育委員会に介入していくことになれば、教育委員会の独立性は大きく損ないます。政治がやるべきは、教育条件の整備であり、教育内容への介入ではありません。今回の新たな制度は、教育内容の介入・支配につながるものであり、問題があることを指摘いたします。 国や首長の政治的考えによって教育を左右してはいけないということから本条例に反対し、討論といたします。 ○議長(湯之原一郎君) ほかに討論はありませんか。    [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(湯之原一郎君) これで討論を終わります。 ○議長(湯之原一郎君) これから議案第15号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例制定の件を採決します。 この採決は押しボタン方式によって行います。 本案に対する委員長の報告は原案可決です。本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを押してください。    [賛成・反対者ボタンにより表決] ○議長(湯之原一郎君) ボタンの押し忘れはありませんか。    [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(湯之原一郎君) なしと認めます。 採決を確定します。 賛成多数です。したがって、議案第15号は委員長報告のとおり原案可決されました。 ○議長(湯之原一郎君) 日程第6、議案第19号 姶良市国民健康保険条例等の一部を改正する条例の件を議題とします。 ○議長(湯之原一郎君) 本案について、文教厚生常任委員長の報告を求めます。 ◎文教厚生常任委員長(森川和美君)     登      壇  ただいま議題となりました議案第19号 姶良市国民健康保険条例等の一部を改正する条例の件について、審査の経過と結果を報告します。 当委員会は、3月6日、9日に開会し、関係職員の出席を求めて審査しました。 平成27年5月29日に公布されました持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴い、平成30年度から国保制度が改革されることになります。当該法改正に伴い、次の3条例の一部改正を一括して所要の改正を行うものです。 第1条、姶良市国民健康保険条例等の一部改正は、市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会として、姶良市国民健康保険運営協議会を設置する規定を追加する改正です。 第2条、姶良市国民健康保険税条例等の改正は、市の国民健康保険事業に要する費用等に充てるために賦課している国民健康保険税の課税目的を、県に納付する国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に充てるなどの改正です。 第3条、姶良市後期高齢者医療に関する条例の一部改正は、住所地特例を受けている国民健康保険の被保険者が75歳に到達した際に、従前の住所地の後期高齢者医療広域連合の被保険者となるものです。 質疑の主なものを申し上げます。 質疑、国保運営協議会が県にも設置されるが、市の国保運営協議会はどう変わるのか。税率改正があったときはどこが方針を出すのか。 答弁、協議する内容はこれまでと変わりません。税率改正については、市の国保運営協議会で方針を出します。 以上で質疑を終了し、議員間討議の後、討論に入り、次のような討論がありました。 反対討論、広域化による弊害・課題が幾つかあります。 ・法定外一般会計繰入れや繰上げ充用については、段階的に解消されます。 ・当面、統一した保険料水準は示されないが、統一に向けて検討されます。 ・医療費適正化に向け、インセンティブ制度が導入されます。 ・国民健康保険運営協議会が設置されるが、県の意向を追認する協議会とならないか懸念されます。 国民健康保険財政の赤字は、制度の構造的問題であり、広域化により保険者規模を大きくしたところで、赤字が解消されることにはなりません。公費の投入による制度の維持を求め、討論とします。 賛成討論はなく、採決の結果、議案第19号 姶良市国民健康保険条例等の一部を改正する条例の件については、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上で、文教厚生常任委員長の報告を終わります。 ○議長(湯之原一郎君) 委員長報告が終わりました。 ○議長(湯之原一郎君) これから質疑を行います。質疑はありませんか。    [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(湯之原一郎君) 質疑なしと認めます。 委員長、降壇ください。 ○議長(湯之原一郎君) これから討論を行います。 本案につきましては、1名の議員より通告がありました。7番、神村次郎議員の発言を許します。 ◎7番(神村次郎君) それでは、議案第19号について反対討論をします。 30年から、国民健康保険の安定化のために、また、財政運営の健全化のために広域化がされます。市は、県が示した標準保険料率を参考に保険料を定め、賦課徴収することになります。県繰入金を活用した激変緩和措置が6年間ありますが、これ以降の措置は、延長は望めません。導入されるインセンティブ制度で好成績をおさめないと、保険料率の改定を迫られることになります。 国民健康保険運営協議会が市に設置をされますが、県の意向を追認する協議会とならないか懸念をしています。 県民の医療水準に格差を設ける制度で、受診抑制につながり、被保険者の健康の維持増進の施策に逆行する制度であり、導入をすべきではないと考えます。 国民健康保険財政赤字は、加入者に高齢者や低所得者が集中していることによる構造的な問題があります。保険規模を大きくしたところで、赤字が解消されることにはなりません。 公費の増額投入による制度の維持を求め、討論といたします。 ○議長(湯之原一郎君) ほかに討論はありませんか。    [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(湯之原一郎君) これで討論を終わります。 ○議長(湯之原一郎君) これから議案第19号 姶良市国民健康保険条例等の一部を改正する条例の件を採決します。 この採決は押しボタン方式によって行います。 本案に対する委員長の報告は原案可決です。本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを押してください。    [賛成・反対者ボタンにより表決] ○議長(湯之原一郎君) ボタンの押し忘れはありませんか。    [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(湯之原一郎君) なしと認めます。 採決を確定します。 賛成多数です。したがって、議案第19号は委員長報告のとおり原案可決されました。 ○議長(湯之原一郎君) 日程第7、議案第20号 姶良市介護保険条例の一部を改正する条例の件を議題とします。 ○議長(湯之原一郎君) 本案について、文教厚生常任委員長の報告を求めます。 ◎文教厚生常任委員長(森川和美君)     登      壇  ただいま議題となりました議案第20号 姶良市介護保険条例の一部を改正する条例の件について、審査の経過と結果を報告します。 当委員会は、3月7日、12日に開会し、関係職員の出席を求めて審査しました。 平成27年3月に策定した第6期介護保険事業計画及び高齢者保健福祉計画について、3年ごとに見直しを行うことに加えて、介護保険法等の改正に伴い、第1号被保険者の保険料額等を改正するものです。第7期介護保険事業計画に基づき、平成30年度から平成32年度までの第1号被保険者の保険料について、第5段階の方を年額6万1,800円から6万6,000円に改正し、この額を基準として、第1段階から第9段階までの額をそれぞれ改正します。施行日は、一部の改正規定を除き、平成30年4月1日です。 質疑の主なものを申し上げます。 質疑、基金繰入れで保険料を抑えるということだが、当然、基金が減っていくと、近い将来は保険料が増額するのではないか。 答弁、現在、基金が約3億円ありますが、毎年5,000万円ずつ、3年間で1億5,000万円繰入れします。余剰金など、3年後には、ある程度まで回復すると推計しています。今後の激変に対応できるよう、基金を積み立てています。 以上で質疑を終了し、議員間討議を行い、次のような意見が出されました。 ・保険料の増額は、年金も減額する中で、高齢者を苦しめることになるのが心配である。 ・2025年に向けて、高齢者や支援が必要な方の増加により、介護費用が増大することが予想できる。 ・日本の誇る介護保険制度である。公助の限界が来つつあるが、この制度を堅持するしかない。 議員間討議の後、討論に入り、次のような討論がありました。 反対討論、今回、第7期介護保険事業計画で、第1号被保険者の保険料を第5段階で年額4,200円増額される。基金を取り崩し、保険料の上げ幅を抑えたものとなっているが、介護保険制度は、家族介護の負担を減らし、介護を社会全体で支える仕組みとして始まったものである。国民健康保険と同様に、一般会計からの繰入れを求め、討論とします。 賛成討論はなく、採決の結果、議案第20号 姶良市介護保険条例の一部を改正する条例の件については、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上で、文教厚生常任委員長の報告を終わります。 ○議長(湯之原一郎君) 委員長の報告が終わりました。 ○議長(湯之原一郎君) これから質疑を行います。質疑はありませんか。 ◆8番(田口幸一君) 9ページの答弁のところで、余剰金など、3年後にはある程度まで回復すると推計していますとなっておりますけど、その前に、毎年5,000万円ずつ、3年間で1億5,000万円繰り入れるというふうな答弁になっておりますけど、余剰金が回復するということについて、委員会ではもう少し突っ込んだ議論はなかったものでしょうか。 ◎文教厚生常任委員長(森川和美君) ただいまのお尋ねについては、これから県が広域的に進めていくということで、県のあらゆる指導等を含めながら……。ただいまのは国保や。 はい、申しわけございません。国保と勘違いいたしておりました。 それは、特に突っ込んだ協議はしておりません。 ○議長(湯之原一郎君) 暫時休憩します。(午前10時41分休憩) ○議長(湯之原一郎君) 休憩前に引き続き会議を開きます。(午前10時42分開議) ○議長(湯之原一郎君) 文教厚生常任委員長、答弁を続けてください。 ◎文教厚生常任委員長(森川和美君) こういった説明がございました。 基金が3億ございます。5,000万ずつ取り崩すわけですけれども、その一方では、また基金積み立てをしていくということで、基金の心配はないということでございます。 ○議長(湯之原一郎君) ほかに質疑はありませんか。    [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(湯之原一郎君) これで質疑を終わります。 委員長、降壇ください。 ○議長(湯之原一郎君) これから討論を行います。 本案につきましては、1名の議員より通告がありました。7番、神村次郎議員の発言を許します。 ◎7番(神村次郎君) 議案第20号について反対討論をします。 今回、第7期介護保険事業計画で、第1号被保険者の保険料を第5段階で年額4,200万円増額するものとなっています。基金を取り崩し、保険料の引き上げ幅を抑えることになっていますが、介護保険制度は、家族介護の負担を減らし、介護を社会全体で支える仕組みとして始まりました。高齢者の生活は、楽なものではありません。保険料の増額をすべきではありません。 国民健康保険同様に、一般会計からの繰入れを求めて、討論といたします。 ○議長(湯之原一郎君) ほかに討論はありませんか。    [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(湯之原一郎君) これで討論を終わります。 ○議長(湯之原一郎君) これから議案第20号 姶良市介護保険条例の一部を改正する条例の件を採決します。 この採決は押しボタン方式によって行います。 本案に対する委員長の報告は原案可決です。本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを押してください。    [賛成・反対者ボタンにより表決] ○議長(湯之原一郎君) ボタンの押し忘れはありませんか。    [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(湯之原一郎君) なしと認めます。 採決を確定します。 賛成多数です。したがって、議案第20号は委員長報告のとおり原案可決されました。 ○議長(湯之原一郎君) 日程第8、議案第21号 姶良市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例の件を議題とします。 ○議長(湯之原一郎君) 本案について、文教厚生常任委員長の報告を求めます。 ◎文教厚生常任委員長(森川和美君)     登      壇  ただいま議題となりました議案第21号 姶良市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例の件について、審査の経過と結果を報告します。 当委員会は、3月7日、12日に開会し、関係職員の出席を求めて審査しました。 平成30年1月18日に公布された指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令等により、関連する3件の条例を一括して所要の改正を行うものです。 主なものは、介護保険と障害福祉の両制度に、新しく共生型サービスが位置づけられること、さらに、新しい介護保険施設「介護医療院」の創設があります。施行日は平成30年4月1日です。 質疑の主なものを申し上げます。 質疑、この改正により影響を受ける人は何人ぐらいか。 答弁、3つの医療機関で介護療養病床があり、そこに入院されている方106人になります。 以上で質疑を終了し、議員間討議の後、討論に入りましたが、討論はなく、採決に入りました。 採決の結果、議案第21号 姶良市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例の件については、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上で、文教厚生常任委員長の報告を終わります。 ○議長(湯之原一郎君) 委員長報告が終わりました。 ○議長(湯之原一郎君) これから質疑を行います。質疑はありませんか。    [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(湯之原一郎君) 質疑なしと認めます。 委員長、降壇ください。 ○議長(湯之原一郎君) これから討論を行います。 本案につきましては、1名の議員より通告がありました。14番、堀広子議員の発言を許します。 ◎14番(堀広子君) 議案第21号 姶良市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例の件について、反対の立場で討論を行います。 地域共生社会の実現に向けて、社会福祉法、障害者総合支援法、児童福祉法の3つの法が一括して改定されました。地域住民等の助け合いを公的な社会福祉のシステムに組み込み、高齢・障がい・子どもなどの福祉サービスの包括化へと進めるものです。その一環としての共生型サービスは、障がい児・者、介護事業所が互いに他のサービス提供ができるよう、基準緩和を行うものであります。 障がいを持つ方たちが真に望んでいるのは、65歳になったというだけでサービス支給の縮小、打ち切りとともに、定率負担が課せられる介護保険優先原則を廃止することであります。 しかし、共生型サービスは、介護保険優先を貫き、65歳以上の障がい者の介護保険利用をより徹底することにあります。障がい者施設は個人として尊重され、地域社会の中で平等に生きるための権利を保障するものであり、保険の原理を持ち込むことはあってはならないことであります。 社会福祉法の改定では、「我が事・丸ごと」地域共生社会づくりを進めてまいります。地域共生社会では、効率化、生産性の向上、自助、互助、地域住民の助け合いを最優先に求め、公的責任を後退させ、福祉・介護費用の抑制を求めるもので、今後の社会福祉のあり方を大きく変えるものであります。 地域共生社会では、障がい者も、高齢者も、子育て支援も含めた包括的な支援体制を行おうとしています。この体制は、効率化や人材不足解決のために、相談窓口や施設、専門職員の教養・兼務を進めることになってまいりますが、本来必要なことは、福祉労働者の処遇を抜本的に改善し、それぞれの専門的支援の充実で公的制度の拡充を図ることであります。 次に、介護医療院についてです。 介護医療院を創設し、介護療養病床を2023年までに廃止するとしています。介護療養病床は、医療的ケアが必要な要介護の高齢者の受け皿として、施設や在宅介護の困難な高齢者家族を支えてまいりました。介護医療院は生活の場として、看取り・終末期医療ケアの場であるとしていますが、医療が必要な要介護者が医師や看護師などの配置の少ない施設に移らざるを得なくなるなど、質の低下を招きます。老健施設相当となる施設では、医師は利用者100人に1人となり、後退します。介護医療院を介護療養病床の受け皿とするものです。受け皿とするのであれば、患者の生活の質の向上と尊厳が守られるよう、医療・介護の人員配置、施設基準について、現行の介護療養病床をより抜本的に拡充することが必要であります。 以上、申し述べ、討論といたします。 ○議長(湯之原一郎君) ほかに討論はありませんか。    [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(湯之原一郎君) これで討論を終わります。 ○議長(湯之原一郎君) これから議案第21号 姶良市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例の件を採決します。 この採決は押しボタン方式によって行います。 本案に対する委員長の報告は原案可決です。本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを押してください。    [賛成・反対者ボタンにより表決] ○議長(湯之原一郎君) ボタンの押し忘れはありませんか。    [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(湯之原一郎君) なしと認めます。 採決を確定します。 賛成多数です。したがって、議案第21号は委員長報告のとおり原案可決されました。 ○議長(湯之原一郎君) 日程第9、議案第22号 姶良市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例の一部を改正する条例の件を議題とします。 ○議長(湯之原一郎君) 本案について、文教厚生常任委員長の報告を求めます。 ◎文教厚生常任委員長(森川和美君)     登      壇  ただいま議題となりました議案第22号 姶良市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例の一部を改正する条例の件について、審査の経過と結果を報告します。 当委員会は、3月6日、9日に開会し、関係職員の出席を求めて審査しました。 児童扶養手当法施行令の一部改正に伴い、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(DV防止法)に基づく保護命令を受けた父または母の児童が児童扶養手当の支給対象者に加わります。このことにより、児童扶養手当の支給対象は、ひとり親家庭等医療費助成の対象者となるため、本市におけるひとり親家庭等医療費助成にかかる条例の一部改正を行うものです。 条例2条関係、「ひとり親家庭となった事由」に、「保護命令」が追加されます。施行日は公布の日です。 質疑の主なものを申し上げます。 質疑、保護命令まで出ると、市外や県外に行かれる場合が多いと思うが、姶良市が負担するのか。 答弁、保護命令を受けた方はほとんど市外へ出られます。例えば、母子生活支援施設に入所された場合には、措置費を姶良市が負担しますが、児童扶養手当などの扶助費は、行かれた先の市町村が負担します。 以上で質疑を終了し、議員間討議に入り、次のような意見が出されました。 ・DV被害者に扶養される児童の救済を確かなものにする条例改正として評価するものである。 議員間討議の後、討論に入りましたが、討論はなく、採決に入りました。 採決の結果、議案第22号 姶良市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例の一部を改正する条例の件については、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上で、文教厚生常任委員長の報告を終わります。 ○議長(湯之原一郎君) 委員長報告が終わりました。 ○議長(湯之原一郎君) これから質疑を行います。質疑はありませんか。    [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(湯之原一郎君) 質疑なしと認めます。 委員長、降壇ください。 ○議長(湯之原一郎君) これから討論を行います。討論はありませんか。    [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(湯之原一郎君) 討論なしと認めます。 ○議長(湯之原一郎君) これから議案第22号 姶良市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例の一部を改正する条例の件を採決します。 この採決は押しボタン方式によって行います。 本案に対する委員長の報告は原案可決です。本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを押してください。    [賛成・反対者ボタンにより表決] ○議長(湯之原一郎君) ボタンの押し忘れはありませんか。    [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(湯之原一郎君) なしと認めます。 採決を確定します。 賛成全員です。したがって、議案第22号は委員長報告のとおり原案可決されました。 ○議長(湯之原一郎君) 日程第10、議案第38号 市道路線認定の件を議題とします。 ○議長(湯之原一郎君) 本案について、産業建設常任委員長の報告を求めます。 ◎産業建設常任委員長(堂森忠夫君)     登      壇  ただいま議題となりました議案第38号 市道路線認定の件について、審査の経過と結果を報告します。 当委員会では、3月5日、9日に開会し、関係職員の出席を求め、詳細に審査しました。 合併に伴う市道路線の再編成を行い、平成29年度第1回定例会で議決され、市道道路台帳整備が完了しました。次の段階として、市道、農道、林道の見直しを行います。 今回の市道認定は、開発行為による新規路線9路線に加えて、農道沿線が宅地化され、生活道路として利用されている11路線や、林道において地域間を結ぶ基幹道路として利用されている2路線の合計22路線、延長7,887mを市道として認定します。 なお、市道、農道、林道の見直しは、平成27年度より、所管課と財政課において継続して協議しており、今後も道路種別の見直しを行う予定です。 以上のような趣旨の説明を受け、質疑に入りました。 質疑の主なものを申し上げます。 質疑、市道は4mだが、市道認定した道路の幅員3mの箇所は今後そのままか。 答弁、現在、市道でも幅員の狭いところは多々あります。道路幅員が3mで、用地の土羽があれば、将来的に宅地造成されると、広くなる部分もあります。通行に支障が出た場合、離合場所を1か所つくる配慮を考えています。 以上のような質疑があり、次に、議員間討議に入りましたが、討議すべき論点はなく、その後、討論に入りましたが、討論もなく、採決に入りました。 採決の結果、議案第38号 市道路線認定の件は、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上で、産業建設常任委員長の報告を終わります。 ○議長(湯之原一郎君) 委員長報告が終わりました。 ○議長(湯之原一郎君) これから質疑を行います。質疑はありませんか。 ◆19番(吉村賢一君) この市道の幅についてなんですが、3mの箇所が幾らかあるということです。答弁の中で、離合箇所を1か所つくる配慮を考えていますということですが、これは、例えば、1路線だけが3mの箇所があって、そのところに1か所つくるのか、それとも、そういった箇所が幾つかあって、それぞれ1か所ほどつくるのか、そういった論議の詰めはあったのかどうか、お伺いします。 ◎産業建設常任委員長(堂森忠夫君) この質疑に対して、このような答弁をいただいて、詳細に対しての具体的な質疑はなされておりません。 ○議長(湯之原一郎君) ほかに質疑はありませんか。
    ◆18番(森川和美君) 1点だけお尋ねいたします。 今回は、開発行為による新規路線の9路線、農道沿線が宅地化される、生活道路として利用されている11路線、林道において地域間を結ぶ基幹道路として利用されている2路線の合計22路線、さらに、延長7,887mという非常に路線も、あるいは延長線も非常に大きいという観点からお尋ねをするわけですが、これだけの市道認定にしますと、質疑等の答弁にも出ておりますように、離合場所を整備するとか、さまざまな道路整備が必要になってくると考えるわけですが、その辺の現時点で、これからなんでしょうが、概算でもいいんですけれども、どれぐらいの整備費用がかかるのか、そして、このことによって、地方交付金にどれぐらいの本市に歳入として入ってくる試算等はされておられるのか、その辺の議論がありましたら、お知らせをしていただきたいと思いますが。 ◎産業建設常任委員長(堂森忠夫君) 今回の道路認定に関しては、提出された内容等について、資料等が提出されております。歳入等についての議論等とか、そういう関係についてはしておりません。 ○議長(湯之原一郎君) ほかに質疑はありませんか。    [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(湯之原一郎君) これで質疑を終わります。 委員長、降壇ください。 ○議長(湯之原一郎君) これから討論を行います。討論はありませんか。    [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(湯之原一郎君) 討論なしと認めます。 ○議長(湯之原一郎君) これから議案第38号 市道路線認定の件を採決します。 この採決は押しボタン方式によって行います。 本案に対する委員長の報告は原案可決です。本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを押してください。    [賛成・反対者ボタンにより表決] ○議長(湯之原一郎君) ボタンの押し忘れはありませんか。    [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(湯之原一郎君) なしと認めます。 採決を確定します。 賛成全員です。したがって、議案第38号は委員長報告のとおり原案可決されました。 ○議長(湯之原一郎君) ここでしばらく休憩します。5分程度とします。(午前11時05分休憩) ○議長(湯之原一郎君) 休憩前に引き続き会議を開きます。(午前11時12分開議) ○議長(湯之原一郎君) 日程第11、議案第39号 財産の処分に関する件を議題とします。 ○議長(湯之原一郎君) 本案について、総務常任委員長の報告を求めます。 ◎総務常任委員長(和田里志君)     登      壇  ただいま議題となりました議案第39号 財産の処分に関する件について、審査の経過と結果について報告します。 当委員会は、3月7日、12日、14日に開会し、関係職員に出席を求め、詳細に審査しました。 本件は、須崎地区公共用地の売却に伴うもので、加治木町木田1182番地1の雑種地629m2及び加治木町木田1380番9の雑種地5,951m2の計6,580m2を9,952万2,500円(1m2当たり1万5,125円、1坪当たり5万円)で売却するものです。 処分の相手方は、ヤマエ久野株式会社代表取締役社長綱田日出人氏で、平成30年1月18日に仮契約を締結しています。 同社によると、用地取得後、グループ会社である株式会社デリカフレンズ鹿児島工場の従業員用駐車場や宿舎の整備を予定されているとのことです。 質疑の主なものを申し上げます。 質疑、1坪当たり5万円ということだが、これは不動産鑑定が入ったのか。また、あのあたり一帯がこれぐらいの価格なのか。 答弁、不動産鑑定は入れていません。ここの売買価格については、隣のヤマエ久野の土地を売却したときが4万5,000円でした。大体4万5,000円から5万円あたりで売買しているところです。 質疑、この土地は、デリカフレンズの従業員駐車場と宿舎として整備される見込みだが、どの程度の宿舎になるのか。 答弁、ベトナム人の研修生用として50人収容の宿舎を予定されています。内容としては、自炊可能なキッチンつきの2人部屋を25室で、30年度中に着工、完成を目指しているとのことです。 以上で質疑を終結し、議員間討議を行いましたが、討議すべき論点はありませんでした。 その後、討論に入りましたが、討論はなく、採決の結果、議案第39号 財産の処分に関する件については、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上で、総務常任委員長の報告を終わります。 ○議長(湯之原一郎君) 委員長報告が終わりました。 ○議長(湯之原一郎君) これから質疑を行います。質疑はありませんか。 ◆15番(東馬場弘君) まず、1番目の質疑の答弁のところなんですけれども、不動産鑑定は入れていませんと、この5万円に関しまして。その中で、隣のヤマエ久野の土地を売却したときが4万5,000円でした。大体4万5,000円から5万円あたりで売買しているところですという答弁なんですけれども、土地というのは、大体売却するのに根拠があるんですけれども、答弁が大体では困るんですけれども、その辺のことの審査はどのようにされたのかですね。ちょっと納得できないところがあるんですけれども。 ここは、旧町時代に、いわゆる塩漬けという土地だったんですけれども、旧町時代に土を入れて、水道を入れて、道路を整備したところなんですけれども、当時は簿価と、今でも簿価と言うんでしょうけれども、簿価の状態がどのような感じで、当時、ヤマエ久野さんに売ったときは4万5,000円だったんでしょうけれども、この5万円が──その根拠ですね──大体では、いいかげんな算定の仕方ではないかというふうに私は捉えるんですけれども、どのような審査をされたのか、ちょっとお伺いいたします。 ◎総務常任委員長(和田里志君) まず、価格の根拠についてですが、価格の根拠が妥当かどうかということの論議はありませんでした。 ただ、答弁にもありましたように、以前売却したのが4万5,000円と、それで、当然、場所もご存じだと思いますが、この場所は、以前売却したところよりも条件的にはいいのではないかと、どう見てもそういう判断は誰が見てもできますので、5万円という数字は妥当という委員の判断があったものと思っております。 ただ、根拠については、具体的にどうこうという議論はしておりません。 ○議長(湯之原一郎君) ほかに質疑はありませんか。 ◆21番(湯元秀誠君) 市の財産処分ということですが、デリカフレンズの用地の計画書、設計があれば設計もですが、委員会でそういうものが執行部から示されたものか、この地が宿舎関係を建てるということですが、この用地がそれにふさわしいものか、そういう観点からの説明とか、また、質疑等はございませんでしたでしょうか。 ◎総務常任委員長(和田里志君) この土地を購入した後の計画については、答弁にもありますように、研修生用の宿舎として、それと、あるいは駐車場として活用されたいという話はありました。 ただ、それについて、どういうどこまでの──50人程度が入れる宿舎ということは聞いておりますが、具体的に図面を提示されたりとか、そういう説明は受けておりません。 ◆21番(湯元秀誠君) であれば、この計画が明確なものというふうに確信されたのはどこの点でしょうか。1億近い土地を売買するわけですから。口頭で言われた説明をそのまま受け入れたということですか。 ◎総務常任委員長(和田里志君) 売却に対する、処分に関する案件ですので、処分後の利活用について、こちらがどうこうという議論にはなっておりません。 それで、どのように活用されるかということまで判断した上での処分に関する審査ではありませんでした。 ◆21番(湯元秀誠君) 財産に関するその後については関与しないというような意味にとれたんですが、これは大きな間違いじゃないでしょうかね。市の財産処分をするのに、目的外にもし、ないとは思うんですが、そういう運用もなされる懸念があるわけですよね。議会はあくまでもそこを監視していく役割があるわけですから、それでいいものかちょっと疑念を持ちますが、もうこれ以上は求めません。 ○議長(湯之原一郎君) ほかに質疑はありませんか。    [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(湯之原一郎君) これで質疑を終わります。 委員長、降壇ください。 ○議長(湯之原一郎君) これから討論を行います。討論はありませんか。    [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(湯之原一郎君) 討論なしと認めます。 ○議長(湯之原一郎君) これから議案第39号 財産の処分に関する件を採決します。 この採決は押しボタン方式によって行います。 本案に対する委員長の報告は原案可決です。本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを押してください。    [賛成・反対者ボタンにより表決] ○議長(湯之原一郎君) ボタンの押し忘れはありませんか。    [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(湯之原一郎君) なしと認めます。 採決を確定します。 賛成全員です。したがって、議案第39号は委員長報告のとおり原案可決されました。 ○議長(湯之原一郎君) 日程第12、複合新庁舎建設等調査特別委員会委員長の報告を行います。 ○議長(湯之原一郎君) この件については、配付した報告書のとおりでありますが、特別委員長から発言の申し出がありましたので、これを許します。 ◎複合新庁舎建設等調査特別委員長(法元隆男君)     登      壇  複合新庁舎建設等調査特別委員会報告書。 本委員会の調査事項について、調査を終了したので、下記のとおり、姶良市議会会議規則第110条の規定により報告します。 本議会は、平成29年7月、姶良市複合新庁舎建設について「未来を展望し、現状と課題を精査して、市民の利便性と安全安心で快適な庁舎建設の確立に寄与し、併せて、市民の負託に応えること」を目的に、複合新庁舎建設等調査特別委員会(以下「特別委員会」という)を設置しました。 特別委員会は、平成29年7月6日に第1回を開会し、本年3月15日まで、計11回の特別委員会を開催しました。 また、特別委員会設置に先立って、市長は、平成29年5月に市の考えを諮問するための機関として、姶良市複合新庁舎建設検討委員会(以下「検討委員会」という)を立ち上げました。 その後、検討委員会は、平成30年1月18日に開催された第10回検討委員会において、市長に対して、「基本構想・基本計画(案)」を答申しました。 特別委員会は、市が検討委員会に提案した事項やその他さまざまな課題について、多様な視点から議論を重ねました。 その中から主な意見等を報告します。 主な意見等。 ・本庁舎方式になれば、加治木地区、蒲生地区の衰退を招くのではないか。 ・合併協定項目の変更については、最重要課題であると考えるので、議会に諮るべきである。 ・加治木・蒲生両総合支所の計画が見えないなか、財源は確保できるのか。 ・本庁舎のみでなく、加治木・蒲生両総合支所庁舎を含む全体構想・計画を優先するべきではないか。 ・蒲生・加治木庁舎の職員数が減れば、窓口業務や住民サービス、特に災害時等の十分な対応ができるのか。 ・災害対応の観点からも、両総合支所の職員数確保に努めるべきである。 ・本庁舎は、多様なニーズを満たすために、十分な敷地面積を確保する必要がある。 ・立地適正化計画との整合性に十分考慮するべきである。 ・免震構造については、それにかかる経費と今後のメンテナンス費用を十分検討するべきである。 ・複合施設に、子育てや青少年育成に関する総合的な相談窓口を設置するべきである。 ・市民への周知をさらに図るべきである。 ・市民参画の機会をこれまで以上に広げるべきである。 以上、特別委員会において議論になった主な意見等を報告しました。 まとめとして、加治木・蒲生両総合支所を含めた複合新庁舎の全体像(本庁舎、加治木・蒲生両総合支所庁舎)を示すことが喫緊の課題であると考えます。 新庁舎建設にあたっては、総事業費の抑制を図るとともに、有利な財源確保に努め、住民の安全安心と福祉の増進につながるよう求めます。 また、本報告の趣旨を十分に踏まえ、「基本構想」「基本計画」の策定を行うよう、市当局に要請するものです。 なお、今回、任期満了を迎えるにあたり、この報告をもって、庁舎建設の確立に寄与することを目的とした特別委員会の任務は終了したものと考えます。 しかしながら、複合新庁舎を実際に建設していくにあたっては、市当局において検討されるべき事項が数多く残されており、議会としては、これを厳しく監視するとともに、引き続き調査研究をしていく必要があります。 したがって、今後においても、議会として複合新庁舎建設に向けた責務を果たすべく、新たな特別委員会を設置されることを提言し、今回の複合新庁舎建設等調査特別委員会の報告とします。 ○議長(湯之原一郎君) これで複合新庁舎建設等調査特別委員会委員長の報告を終わります。 ○議長(湯之原一郎君) この件については報告済みとします。 ○議長(湯之原一郎君) 日程第13、諮問1 人権擁護委員の推薦につき意見を求める件                                  及び日程第14、諮問2 人権擁護委員の推薦につき意見を求める件を一括議題とします。 ○議長(湯之原一郎君) 提案理由の説明を求めます。 ◎市長(笹山義弘君)     登      壇  諮問第1号及び諮問第2号 人権擁護委員の推薦につき意見を求める件につきまして、一括して提案理由を申し上げます。 まず、諮問第1号の久保山靖氏につきましては、本年6月30日で任期満了となりますので、再度、同氏を委員候補者に推薦いたしたく、人権擁護委員法第6条第3項の規定により、議会の意見を求めるものであります。 久保山氏は、お手元の資料にありますとおり、蒲生町役場での行政職31年の経験を活かし、現在は、行政書士として活躍され、また、市社会福祉協議会評議員、県行政書士会障がい者委員会委員長として、高齢者や障がい者への支援など、福祉の分野に積極的に取り組まれております。 人柄は温厚誠実で、識見も高く、広く社会の実情にも精通されており、これまでの2期6年の経験を活かし、今後もその職務を十分に遂行できる最適任者として認め、諮問するものであります。 次に、諮問第2号につきまして申し上げます。 人権擁護委員としてご活躍いただいております川野博敏氏が本年6月30日で任期満了となりますので、後任に原田正一氏を推薦いたしたく、人権擁護委員法第6条第3項の規定により、議会の意見を求めるものであります。 候補者の選考にあたりましては、人権擁護委員法の趣旨等を十分に勘案し、本市の人権擁護委員として活発な活動が期待でき、かつ、人権擁護について理解のある方及び人権擁護委員年齢基準を満たす方を委員候補とすることで、人選を進めてまいりました。 原田氏の略歴につきましては、お手元の資料にありますとおり、昭和56年8月に姶良町役場に入庁され、約35年間の長きにわたり、行政職員として地方自治の発展と住民福祉の向上に尽力されました。 また、平成17年4月からは、少年補導員として加治木警察署長からの委嘱を受け、青少年に寄り添いながら、愛情と情熱を持って、幅広い非行防止活動に精力的に取り組まれております。 さらに、平成29年2月からは、保護司として、社会奉仕の精神で更生保護及び公共の福祉に寄与されております。 人柄は明朗快活で、人権に対する意識も高く、広く社会の実情にも通じ、人権擁護委員として活発な活動が期待される方であり、今後、人権侵犯の監視や人権思想の普及啓発など、その職務を十分に遂行できる最適任者と認め、諮問するものであります。 よろしくご審議くださいますようお願いいたします。 ○議長(湯之原一郎君) 提案理由の説明が終わりました。 ○議長(湯之原一郎君) ここでしばらく休憩します。(午前11時33分休憩) ○議長(湯之原一郎君) 休憩前に引き続き会議を開きます。(午前11時44分開議) ○議長(湯之原一郎君) お諮りします。本件はお手元に配付しました意見書のとおり答申したいと思います。ご異議ありませんか。    [「異議なし」と呼ぶ者あり] ○議長(湯之原一郎君) 異議なしと認めます。したがって、諮問1、諮問2の人権擁護委員の推薦につき意見を求める件は、お手元に配付しました意見書のとおり答申することに決定しました。 ○議長(湯之原一郎君) 以上で、本日の議事日程は全部終了しました。 したがって、本日の会議はこれをもって散会とします。 なお、次の会議は3月20日午前10時から開きます。(午前11時45分散会)...